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障害年金を請求するときは(初診日に厚生年金または国民年金(第3号被保険者期間)に加入していた場合)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

初診日において加入していた年金制度が国民年金(第3号被保険者期間)および厚生年金の場合

お近くの年金事務所の窓口で相談してください。

いつ初診日から1年6ヶ月経過した日(その日までになおった場合はその日)
誰が本人
代理の可否委任状があれば可能
手続き方法年金事務所
受付窓口日本年金機構 高山市年金事務所
〒506-8501 高山市花岡町3-6-12
0577-32-6111
受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類国民年金障害厚生年金裁定請求書
添付書類病歴就労等申立書、戸籍謄本、住民票、診断書 他
持ち物年金手帳、認印(シャチハタ以外)、預金通帳
費用(手数料)戸籍等代金 1,500円程
お渡しするもの年金証書(後日郵送)
注意すること
関連情報
所要時間・期間の目安
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等
その他

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