介護保険専門職住宅改修等支援補助金
印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月1日更新
介護保険の基本理念である「自立支援」を目的として、より効果的な住環境を整備するため、専門職を派遣する医療機関や介護サービス事業者、その他医療福祉関連事業を行う機関に対して補助を行います(※ただし、診療報酬に該当する業務は除きます)。
対象となる専門職
次のいずれかに該当する市内の医療機関等に属する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 被保険者の主治医と同じ医療機関等に属している方
- 介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに選任されている方
派遣先の対象者
次のいずれにも該当する介護保険被保険者
- 飛騨市に住所を有し、要介護(要支援)認定を受けている方
- 理学療法士等の専門職の派遣に同意している方
補助額
1回につき3,000円
派遣対象事業
次のいずれかに該当する介護保険制度に適合する事業
- 住宅改修
- 福祉用具の購入または貸与
申請方法
派遣前
- 飛騨市介護保険専門職住宅改修支援補助金該当事業所登録届書(様式第1号)の提出
※ 派遣する専門職が未登録の場合、その都度追加でご提出ください。
※ 住宅改修と福祉用具の購入または貸与の様式は共通です。別々に登録する必要はありません。
派遣後
派遣後は住宅改修と福祉用具で異なります。
住宅改修
- 介護保険住宅改修の申請書に添付する『住宅改修が必要な理由書』の「専門家が指導・助言をした内容」欄に、指導または助言の内容を記載する。
- 同じく『住宅改修が必要な理由書』の「指導・助言をした専門家確認欄」に、上記の内容に間違いがないことを確認した日付を記入し、理学療法士等が押印する。
- 飛騨市介護保険専門職住宅改修等支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を提出する。
- 以降、通常通り介護保険住宅改修の手続きを行う。
福祉用具の購入または貸与
- 福祉用具選定評価報告書(様式第2号)を提出する。
- 飛騨市介護保険専門職住宅改修等支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を提出する。
申請期限
専門職を派遣した日 | 交付申請書兼実績報告書(様式第3号)提出期限 |
---|---|
前年度3月分~8月分 | 9月末までに提出 |
9月分~2月分 | 3月末までに提出 |
※ 令和4年度に限り福祉用具の購入または貸与は4月分から対象となります(前年度3月分は対象となりません)。
補助金交付時期
各事業の完了を確認できた翌月以降
留意事項
住宅改修について
- 介護保険住宅改修を前提とした制度となっています。専門職の派遣を行っても、介護保険住宅改修をしなかった場合は補助対象となりません。
- 介護保険住宅改修の限度額を超過する場合には、飛騨市いきいき住宅改善助成事業を活用することができます。
飛騨市いきいき住宅改善助成事業を活用される場合は、(公社)岐阜県建築士会の「福祉まちづくり建築士派遣制度」(無料)がございますので、利用をご検討ください。
○ (公社)岐阜県建築士会 ウェブサイト(リンク)<外部リンク>
○ 直井設計室(市内登録建築士) 電話(0577-73-3825)
- 住宅改修とは異なり、申請書の提出期限がありますので、ご注意ください。
福祉用具の購入または貸与について
- 最低2回の派遣が行われることを前提とした制度となっています。特別な事由なく2回目の派遣がない場合は補助対象となりません。
(1回目の派遣)利用者の体に合わせた福祉用具の選定を行う。
(2回目の派遣)1回目から約1週間後に訪問し、利用結果からの評価を行う。
※ 2回目で再選定が必要となった場合は、次週の再評価も行う必要があります。 - 補助金額は、3,000円/回です。2回目の再評価まで行った場合は、2回分が補助対象となります。