介護保険 第1号被保険者の保険料
印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
- 保険料について
- 第1号被保険者の保険料
- 第2号被保険者の保険料
- 保険料を納めないでいると
保険料は?
第1号被保険者
保険料の納め方
年金の額で納め方が違います
年金が1年に18万円以上の方
特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は前年度2月分の保険料額をそのまま納付します(仮徴収)。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに本年度の保険料を算出し、そこから仮徴収分の保険料を除いて調整された金額を納付します(本徴収)。
前年度 | 本年度 | |||||||
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10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 |
年金が1年に18万円以下の方
普通徴収
送付される納入通知書にもとづいて、保険料を市に個別に収めます。
保険料を納め忘れないようにするには、安心で確実な口座振替が便利です。
保険料の決め方
所得に応じて保険者(市町村)ごとに決まります
- 住んでいる街(市)がどのくらいサービスを提供できるかなどによって決まります。
- 負担が重くなりすぎないように、所得によって11段階に調整されます。
基準額(月額)/市の65歳以上の人(第1号被保険者)の数 = 市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分÷12ヶ月
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