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選挙立会人の決定について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年12月12日更新

 令和2年2月16日執行飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙における選挙立会人の決定については、以下の流れで決定します。

●選挙立会人となるべき者の届出書の提出

 選挙立会人は、飛驒市選挙区の選挙人名簿に登録された者の中から、候補者本人の承諾を得て1人を定め、選挙長に届出ることができます。

 届出は、推薦の場合であっても候補者が行ってください。提出の期限および提出先は以下のとおりです。  

場所:飛驒市役所 本庁舎2階 会議室

提出期限:令和2年2月13日(木曜日)午後5時まで

●選挙立会人を定めるくじについて

 選挙立会人となるべき者の届出書が10を超えた場合若しくは、選挙立会人が10名以下であってもその中に同一の政党、その他政治団体に属する候補者の届出にかかる者が3人以上あるときはくじにより選挙立会人を決定いたします。

選挙立会人の決定するくじの場所および日時は以下のとおりです。

●選挙立会人の決定するくじの場所および日時       

場所:飛驒市役所 西庁舎3階 大会議室

   ※両選挙とも同会場で行います

日時:令和2年2月13日(木曜日)午後5時30分開始