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ドローンの規制について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年7月7日更新

ドローンにはさまざまな規制があります。よく知らないでは済まされない厳しい罰則もあります。

正しい知識をもってドローン飛行を楽しみましょう!!

ここでは、飛騨流葉ドローンパークに関する法律を少しだけ説明します!

航空法

 ドローンの規制のほとんどが航空法によるものです。

 200g以上の重さの機体で、屋外(四方が囲まれている場合を除く)で飛ばす場合は

 規制の対象となります。

 以下の規制に該当する場合は、国土交通省への事前申請が必要です。

 詳しくは国土交通省のページ(www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html<外部リンク>)を確認してください。

✔飛行禁止区域での飛行

  航空法で飛行が禁止されている区域は以下の3か所です

  (1)150m以上の高さの空域(当パーク内でも禁止です)

  (2)空港等の周辺上空の空域(近くに空港はないです)

  (3)人口集中地区の上空(当パークは地区外です)

✔規制される飛行の方法

  国土交通大臣の承認なく飛行させるのは禁止されています。(当パークもすべて該当します)

  (1)夜間飛行(日没から日の出まで)

  (2)目視外飛行(画面等の確認のみで飛行させること)

  (3)人や物件から30m以内の飛行

  (4)イベントなどの多数の人が集まる場所での飛行

  (5)危険物の輸送

  (6)物件の投下

小型無人機等の飛行禁止法

 国会議事堂や内閣総理大臣官邸など国の重要な施設の上空の飛行は

 規制されています(当パークは関係ないですね)

民法

 私有地の上空は所有者の許可がないと飛ばすことができません。

 当パークは、所有者の了解を得ていますので

 ルールを守れば飛行が可能ですよ!

電波法

 ドローンを操作するために電波が使われています。

 この電波による混戦や妨害を防ぐために日本国内で使用されるドローンは

 「特定無線設備の技術基準適合証明」を取得することが義務となっています。

 当パークでも、もちろん規制の対象となりますので、

 正しい機体を利用してくださいね。

その他の法律

 その他にも飛行させる場所によってさまざまな法律が関係します。

 よく確認して、事故のないように心がけましょう!